医療従事者は,人の生命及び健康を管理すべき立場にあるので あって,その業務の重要性に照らし,危険防止のために必要とされる最善の 注意義務が要求される。
そこで,精神科医療に求められる注意義務を検討するに,精神科医療の目 的は,患者の病的障害や不安定性を種々の療法によって取り除き,かつ,可 能な限り患者の自由や人権を尊重することで患者の社会復帰を目指すことに ある。
このような目的に照らせば,うつ病の患者には一般的に自殺傾向があ ることは否定できないとしても,患者の自由意思を無視して,自殺傾向が消 失するまで,物理的拘束,薬物による鎮静,閉鎖された病棟での治療等,専 ら自殺の防止のみを目的とした治療を行うことが好ましいとはいえない。
患 者の社会復帰には,自殺企図の危険性を踏まえてもなお自由かつ開放的な状 態における治療が必要な場合もありうることは明らかである。
他方で,患者が自殺を実行すれば,医療目的はおよそ達成不可能になるの であるから,自殺を回避するための適切な措置を講じることもまた重要な医 療行為の内容をなすものであることは否定できない。
このように,精神科医療においては,患者の治療と自殺の危険性という方 向性を異にする事情を考慮しつつ,治療方針や治療計画等を定めなければな らないのであって,これは,治療目的や患者の状態,自殺の危険の切迫性等 の多様かつ複雑な事情を総合的に考慮して医学的見地から検討されるべきも のである。
すなわち,治療方針や治療計画等は,個々の患者の状況を前提にして,診療当時の医療水準において要求される医学的知見にしたがって判断 されるべきものであって,これは医師の合理的な裁量に委ねられるものであ るから,上記の裁量判断が不合理であったと認められる場合に限り,医療従 事者の過失ないし債務不履行が問題になると解するのが相当である。
(2) 争点(1)(被告の診療内容及び面接回数の適否)について ア面接回数の適否について (ア) 被告担当医は上記, 1(5)ア(ア)で認定のとおり,夜勤看護師から日 勤看護師への申し送りに立ち会っていたことに加え,通常の出勤日は午 前中か午後のいずれかに隔離室や観察室以外の病室を回診し,必要に応 じて患者を診察室に呼び出して面接をした。
また,被告担当医は,通常 は看護室で作業を行っており,看護室から病棟内の患者の行動等を観察 していた。
亡Cに対しても,上記1(2)で各認定のとおり,被告担当医は 適宜診察を行い,必要に応じて投薬等の治療を行っていた(上記1(2)ナ, 同マ,同メ,同a等)。
なお,乙A1の1及び乙A1の2(以下「診療録 等」という。
)には,詳細な診療経過や治療内容等が記載されていないも のの,診療録等に記載がないことをもって,診療がなされなかったとは 直ちに評価すべきではないことは後記(ウ)で説示のとおりである。
また,上記1(5)イ(イ)で認定のとおり,担当看護師は,午前9時から 午前9時30分にかけて,担当患者のもとに赴き,一人ずつ内服薬を服 用させるとともに,状態を観察した上で,注射等の処置,患者の観察・ 会話,外泊や外出に関する作業,入浴の介助,昼食の準備・下膳,昼食 後の薬剤の服用毎日,朝食の上げ膳や朝の投薬,検温を行っていた。
亡 Cに対しても,上記1(2)で各認定のとおり,担当看護師が上記の看護業 務を行い,必要に応じて亡Cの愁訴や悩みを傾聴していた。
さらに,上記1(2)で各認定のとおり,担当看護師は,亡Cの愁訴や希 望を必要に応じて被告担当医に伝え,被告担当医の措置を求めている(上記1(2)モ,同a,同l,同n等)。
取引の実態についての判断
認定した諸事実によれば,不動産業を営む原告は,本件土地Aの一部が高架式自動車専用道路のための道路拡幅予定地として愛知県による収用の対象になっていることから,愛知県への転売を見込み,その転売差益を得る目的で同土地を競落して取得したものであるが,なお,不動産業を営んでいる原告が買収に応じた場合には,本件特別控除の適用が受けられないことから,その場合に課されることになる相当額の法人税を免れる目的で,本件土地Aの所有名義を,不動産業を営んでおらず,本件特別控除の適用が得られるDに移転した上,同社が売主となって県の買収に応じることを予定し,既に金融機関に対して前記競売手続での買受資金の融資を申し込んだ時点で,このような仕組みによる県への転売を実行することを企画していたことが明らかである。
そして,原告が本件取引によって本件土地Aの所有名義を移転したDは,本件取引の当時,原告がその全株式を資産に計上している原告の子会社であり,その代表取締役は,原告の実質的な主宰者であるEの甥にあたるHが就任しているが,同人の給与はDからではなく原告から支払われていること,Dの従業員はEを原告,K及びD三社のオーナーと認識していること,Eは,本件土地Aを巡る本件取引や県公社への売却交渉についても,同土地の所有名義が原告からDに移転した前後を問わず,これらを中心的に取り仕切っていたこと,これら前記認定にかかる諸事情に照らしてみれば,Dは,原告の子会社として,原告と経済的,人的に密接な関係をもち,かつ,両社はいずれもEが主宰者的な立場で経営している実態にあるものと認められる。
原告は,Dの実質的なオーナーは株主であるJであり,両社はそれぞれ独立した別個の法人であると主張し,E作成にかかる陳述書には,HがDの代表者に就任したのは,事務所の賃貸借関係を継続する必要上,形式的にHが代表者になったものにすぎないことなど,上記主張に沿う供述記載がある(甲17号証)。
しかし,Jは,税務調査においては,自らDの従業員であると述べ(乙28号証),Eの上記供述記載とは矛盾する説明をしている上,Dの元従業員らは,同社のオーナーはEであって,Jには会ったこともない旨を述べていること(乙30号証)に照らしても,Eの上記供述記載は信用性に乏しいというべきである。したがって,原告の上記主張は採用できない。
加えて,上記1(2)で各認定のとおり,被告担当医,担当看護師及び看 護師長は必要に応じてカンファランスを行い,同カンファランスにおい ては,20分から30分の時間をかけて,亡Cの状態や治療計画等が話 し合われた(上記1(2)オ,同ケ,同コ,同シ,同ス,同セ,同モ,同t 等)。
(イ) 以上の事情を踏まえて検討するに,被告担当医は,亡Cを1日に1 回は回診し,担当看護師は,日々の看護業務において亡Cの状態を逐一 観察した上で被告担当医に対して治療上必要と考えられる情報を伝えて いたものであり,カンファランスにおいても被告担当医と担当看護師が それぞれの立場から亡Cの状態等についての評価を報告し,治療計画等 を検討していたことに加え,被告担当医は夜勤看護師から日勤看護師へ の申し送りに立ち会っていたのであるから,被告担当医は,亡Cの日常 生活に関する状態を十分に把握していたものと認められる。
また,精神疾患においては,睡眠や食欲,表情の変化といった日常的 な状態の変化が重要な情報となることから,上記のように,被告担当医 が自らの回診に加えて,適宜,担当看護師からの情報を得ることは,担 当看護師が最も亡Cと接することが多く,また,一般的にみれば同性の 人間のほうが話しやすいという面もありうることに照らして,妥当な措 置であったと評価すべきである。
(ウ) これに対し,原告らは,週1回以上の頻回の面接を行うべきであっ た等と主張する。
しかし,どのような方法により患者の状態を把握するかは,患者の状 態に応じた医師の裁量に委ねられるべきであるところ,本件全証拠によ っても,亡Cについては回診等ではなく面接を行うことが,より効果的 な治療方法であったと断じうるほどの事情は窺われない。
また,原告らは,診療録等に記載がないことを理由に,不十分な診療 しかなされていなかったと主張する。
しかし上記2(3)で, 認定のとおり,一般的に,入院患者の全てに詳細 な記録を残すことは物理的・時間的に困難であることに加え,精神疾患 については診療録を熱心に記載すると逆にわかりにくくなるとされてい ることに照らせば,被告担当医が,観察事項等の記録は自分が把握して いる事情については要点のみを記述し,記載すべき内容が既に看護記録 に記載されている場合には重ねて同趣旨の記録を残さなかったとしても 不合理であるとはいえない。
そうであれば,診療録等に記載がないこと を理由に,不十分な診療しかなされなかったと評価することはできない のであるから,原告らの上記主張は採用できない。
(エ) 以上の事情を総合的に考慮すれば,被告担当医の亡Cに対する面接 のあり方が,医師としての裁量の範囲を逸脱した不合理なものであった とはいえない。
イ診療内容の適否について 上記1(2)qで認定のとおり,被告担当医は,11月22日,亡Cと面接 を行い,11月18日からの外泊が予定よりも早く終了した原因や,現在 の亡Cの状態を確認したところ,亡Cは,被告担当医に対し,実母との喧 嘩や原告Aと実母の不仲が原因でイライラして調子が悪くなったと話し た。
また,上記1(2)pで認定のとおり,亡Cは,外泊連絡表に11月18 日は楽しく過ごしたが,同月20日は頭痛がひどくなり気分の浮き沈みが 激しくなったと記載し,被告病院に提出している。
そして,被告担当医は, 以上の情報に加え,看護室での日常的な観察の結果を踏まえて同月22日 の面接を行っていると推認できることから,被告担当医が情報収集や検討 を怠ったという原告らの主張には理由がない。
また,上記のような亡Cの状態は,上記1(2)カで認定したような入院初期の強い抑うつ状態と比べて軽度であったといえることに加え,上記1(2) pで認定のとおり,亡Cは11月21日に被告病院に帰院した際にも外泊 が予定よりも早く終わった理由を担当看護師に対して自ら伝えることがで きていることをも併せ考慮すれば,被告担当医が,亡Cの状態はうつ病が 再発ないし悪化したものではなく,むしろ,現実の問題に向き合ったこと によるストレスを感じた結果であると評価したことについても,不合理な 判断であるということはできない。
さらに,上記1(2)tで認定のとおり,被告担当医は,亡Cに対し,週末 は外泊せずに被告病院で休んだほうがよいと伝えているところ,回復傾向 にある患者に関して,何ら根拠のないまま外泊の可否を判断することは考 えにくいことからすれば,被告担当医が,亡Cの状態に関する情報を収集 ・検討した上で,外泊には適さないと判断したことが推認される。
そして, 上記2(1)で認定のとおり,うつ病の患者には一般的に自殺企図の危険性が あるとされていることに加え,上記1(1)カで認定のとおり,亡Cは過去に 自殺を試みたことがあったことに照らせば,外泊には適さないという上記 の判断に際して,自殺企図の危険性が考慮されなかったとは考えにくい。
借金を返済したい方は「借金返済・債務整理ドットコム」
仕事を真面目にしているのに借金が減らない・・・なんだか生きていてとても辛くなってきた・・・という方にお勧めなのが、「借金返済・債務整理ドットコム」。
自己破産にせよ、個人再生にしても、任意整理にしても、とりあえずリスタートを切ることが大切です。
その上できちんと人生設計を立て直しましょう!
借金返済、債務整理をするなら「借金返済・債務整理ドットコム」。無料相談に乗ってくれる弁護士事務所が満載です。
債務整理もそれぞれ長所・短所があるので、弁護士に依頼をしてあなたにあった債務整理の方法をチョイスしてもらいましょう。
過払い金で無料相談が出来る法律事務所を探すなら
一生懸命借金を支払っていたのに、それが払う必要のないお金だったら・・・
過払い金は、いわゆるグレーゾーン金利に関して発生する問題です。
今まで暴利をむさぼっていた悪徳金融業者から、きちんと取り戻しましょう。
数十万円から数百万円まで、結構バカに出来ない金額が返還されることも?!
「過払い金ドットコム」は、過払いで無料相談出来る法律事務所の情報を掲載中。
法律家に色々相談したい方は必見です。
自分で返還請求をするのは書類の整備がとても大変なので、弁護士か司法書士に依頼をするのがベストです。
司法書士の場合、処理出来る金額に上限があるので、注意が必要です。
多重債務の人とは
検討
総論
医療